請求は障害年金を専門とする社労士に依頼することをお勧めします。

請求までに何度も相談窓口に行くことになる現実をご存知ですか。

当事務所にご依頼いただくことで、代行いたします。請求書類提出後の審査の過程で追加資料の提出を求められることもあります。その様な場合も当事務所が代行し、対応いたします。

ご自身ご家族の方が障害年金の請求を始められ、相談窓口とのやり取りの途中で、断念され、当事務所に代行の依頼が入る場合があります。

相談窓口に来所されますと、その記録が残ります。そのことが障害年金の請求において不利益になることも考えられます。

障害年金請求をお考えの場合は、相談窓口に行かれる前に、当事務所の無料相談の利用をお勧めします。

請求書類の書き方で、結果が変わることがある現実をご存知ですか。

障害年金の審査は、提出された診断書・申立書等を基に等級決定・不支給決定がなされます。いわゆる書類審査なのです。

診断書作成医師に、ご自身の・ご家族の日常生活の状況、働くことが困難な状況を伝えきれていますか。医師の問いかけに、「大丈夫です」「はい、できています」とつい答えてしまいがちです。本当はたくさんの困っていること、大変なことがあるのではないでしょうか。

診察室での限られた時間の中で、伝わりにくい、日常生活の状況、就労の状況を当事務所が事前に聴き取りをさせていただき、診断書作成医師お伝えしますので、ご安心ください。

当事務所では、ご依頼者の方からの聴き取りをもとに『日常生活の状況についての申立書』等を作成し、診断書作成医師に依頼者の方の状況を文章にして、きちんと伝え、日常生活の状況・就労の実態が診断書に反映されるようにお手伝いいたします。

審査結果が不支給の場合や自身が思う等級より軽い等級に認定された場合に不服申立ができることをご存知ですか。

この場合は、請求時に提出した診断書が基に審査請求再審査請求がおこなわれます。

不服申立に際して、新たな診断書を提出するは出来ません。

 

 

※障害年金請求をお考えの場合は、当初より、障害年金を専門とする社労士に依頼することをお勧めします。

障害年金の審査は、対面診査ではありません。提出された書類による、いわゆる書類審査です。障害年金の決定には、障害の状態にある方の状況が正しく反映された診断書・申立書の提出が不可欠なのです。有効な書類作成は、障害年金を専門とする社労士に依頼することをお勧めします。

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