障害厚生年金

厚生年金に加入している間に初診日のある病気やけがで障害基礎年金の1級または2級に該当する障害の状態になったときは、障害基礎年金上乗せして障害厚生年金が支給されます。                        また、障害の状態が2級該当しない程度の障害のときは3級の障害厚生年金が支給されます。           なお、初診日から5年以内に病気やけがが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残ったときには障害手当金(一時金)が支給されます。

障害厚生年金の受給要件

次の1~3のすべての要件を満たしているときは障害厚生年金が支給されます。                

  • 1
    厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やケガの初診日があること。
  • 2
    障害の状態が、障害認定日に、障害等級表に定める1級から3級のいずれかに該当していること。ただし、障害認定日に障害の状態が軽くても、その後重くなったときは、障害厚生年金を受け取ることができる場合があります。
  • 3
    初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間3分の2以上あること。ただし、初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日ににおいて、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。

障害厚生年金の請求時期

障害の状態に該当した時期に応じ、次の2つの請求方法があります。

①障害認定日による請求

障害認定日に法令に定める障害の状態にあるときは、障害認定日の翌月から年金を受給できます。     なお、請求書は障害認定日以降、いつでも請求できますが、遡及して受けられる年金は、時効により、5年分が限度です。

②事後重症による請求

障害認定日に法令に定める障害の状態に該当しなかった場合でも、その後症状が悪化し、法令に定める障害の状態になったときには請求日の翌月から障害年金を受給できます。                   ただし、請求書は65歳の誕生日の前々日までに提出する必要があります。               なお、請求した日の翌月分からの受け取りとなるため、請求が遅くなると年金の受給開始が遅くなります。

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