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埼玉障害年金サポート
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厚生年金に加入している間に初診日のある病気やけがで障害基礎年金の1級または2級に該当する障害の状態になったときは、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。 また、障害の状態が2級に該当しない程度の障害のときは3級の障害厚生年金が支給されます。 なお、初診日から5年以内に病気やけがが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残ったときには障害手当金(一時金)が支給されます。
次の1~3のすべての要件を満たしているときは障害厚生年金が支給されます。
障害の状態に該当した時期に応じ、次の2つの請求方法があります。
障害認定日に法令に定める障害の状態にあるときは、障害認定日の翌月から年金を受給できます。 なお、請求書は障害認定日以降、いつでも請求できますが、遡及して受けられる年金は、時効により、5年分が限度です。
障害認定日に法令に定める障害の状態に該当しなかった場合でも、その後症状が悪化し、法令に定める障害の状態になったときには請求日の翌月から障害年金を受給できます。 ただし、請求書は65歳の誕生日の前々日までに提出する必要があります。 なお、請求した日の翌月分からの受け取りとなるため、請求が遅くなると年金の受給開始が遅くなります。
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