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埼玉障害年金サポート
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国民年金に加入している間、または20歳前(年金制度に加入していない期間)、もしくは60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間)に初診日のある病気やケガで障害等級1級・2級の障害の状態にあるときは障害基礎年金が支給されます。
次の1から3のすべての要件を満たしているときに、障害基礎年金が支給されます。
障害の状態に該当した時期に応じ、次の2つの請求方法があります。
障害認定日に法令に定める障害の状態にあるときは、障害認定日の翌月から年金を受給できます。 障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日の翌月から年金を受給できます。 なお、請求書は障害認定日以降、いつでも提出できますが、遡及して受けられる年金は、5年分です。
障害認定日に法令に定める障害の状態に該当しなかった場合でも、その後症状が悪化し、法令に定める障害の状態になったときには請求日の翌月から障害年金を受給できます。 ただし請求書は65歳の誕生日の前々日までに提出する必要があります。 なお、請求した日の翌月から受取りとなるため、請求が遅くなると年金の受給開始が遅くなります。
2人まで:1人につき234,800円
3人目以降:1人につき78,300円
※子の加算額は、その方に生計維持されている子がいるときに加算されます。 なお、子とは、18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子です。
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