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埼玉障害年金サポート
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20歳になると国民年金に加入します。年金制度に加入している人(原則65歳までの年金受給者含む)が、病気やケガで障害の状態になったときの生活保障として障害年金があります。
知的障害や身体障害等で生まれた時から障害の状態にある方は、20歳になった時に『20歳前障害基礎年金』の請求ができます。また20歳になる前の病気やケガがもとで障害の状態にある方も、20歳になった時に『20歳前障害基礎年金』の請求ができます。(65歳になる前であれば、遡っての請求も可能な場合があります。)
請求とは、『診断書』等の必要書類と『年金請求書』を日本年金機構の受付窓口である年金事務所等に提出することを言います。提出された『診断書』等で障害年金に該当するかの、認定が行われます。
障害年金を受け取るための3つの要件のうちの、①初診日に年金制度に加入していること、③年金の保険料が適切に納められていることの要件については、20歳前障害基礎年金の請求では問われません。これは、年金制度に加入する20歳前から障害の状態にあるからです。ただし、初診日が20歳前であることの証明は必要になります。
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