障害年金とは

障害年金とは、国民年金や厚生年金、共済年金に加入している人が精神または身体に一定以上の障害が残り、働くことや日常生活を送ることに支障をきたす状態になった場合に支給される国の年金です。

障害年金の種類

初診日とは障害年金は、その障害の原因となった病気やケガについての初診日において加入していた制度により、請求できる障害年金の種類が異なります。

※初診日とは、初めて医師または歯科医師の診察を受けた日になります。。

障害基礎年金 初診日において自営業や専業主婦、学生等が加入する国民年金期間であった場合

       二十歳前の病気やケガにより障害の状態になった場合 

       国民年金に加入したことがある人が、60歳から65歳未満の間に初診日のある病気や

       ケガにより障害の状態になった場合

 

障害厚生年金 初診日において厚生年金保険の被保険者であった場合

 

障害共済年金 初診日において公務員などが加入する共済組合の組合員であった場合                   

障害年金の等級

障害年金の等級には、障害の程度に応じて1級2級3級・障害手当金(障害一時金)があります。

肢体の障害、精神の障害における認定基準等、障害の種類ごとの詳しい障害認定基準についてはこちら

 

1級    他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態です。

      病院内の生活の場合は、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるような方であり、家庭

     生活の場合は、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるような方が1級に相当します。

2級     必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働により収入

      を得ることができないほどの障害の状態です。         

      病院内の生活の場合は、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生

      活の場合は、活動の範囲がおおむね屋内に限られる程度のもの。 

  

3級    労働に著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の方が

      3級に相当します。 

障害手当金    初診日から5年以内に傷病名がなおった(症状固定した)ものであって、労働が制

         限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの。    

※『傷病がなおった(症状固定した)』とは、その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態を含みます

◆国民年金から支給される障害基礎年金1級2級のみです。

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