障害認定日とは

障害認定日とは、本来の障害の認定を行うべき日のことをいい                         

  • 初診日から起算して1年6ヶ月経過した日

​               または

  • 1年6ヶ月以内に傷病が治った場合にはその治った日症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日をふくむ)

               をいいます。      

症状が固定し、治療の効果が期待できない状態=症状固定

障害認定日とは、原則として初診日から1年6ヶ月を経過した日ですが、1年6ヶ月以内に症状固定し、治療の効果が期待できない状態に至った場合は、その日が障害認定日となります

症状が固定し、治療の効果期待できない状態の具体的な例として
  • 切断または離断による肢体の障害は、原則として切断または離断した日※
  • 人工骨頭または人工関節を挿入置換した日
  • 脳血管疾患による肢体の障害であって、初診日から6ヶ月経過後の症状固定日
  • 人工透析療法を行っている場合は、透析を受け始めてから3ヶ月を経過した日
  • 心臓ペースメーカーICD(埋込型除細動器)、CRT(心臓再同期医療機器)、CRT-D(除細動器機能付心臓再同期医療機器)または人工弁を装着した場合は、装着した日
  • 人工血管または人工心臓(補助人工心臓含む)の装着、または心臓衣食住の施術を受けた場合装着または施術の日
  • 人工肛門の造設または尿路変更術の手術をした場合は、造設日または手術日から起算して6月経過した日
  • 新膀胱を造設した場合は、造設日
  • 咽頭全摘出の場合は、全摘出した日
  • 在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日
  • 遷延性植物状態については、その障害の状態に至った日から起算して3ヶ月を経過した日以降に、医学的観点から、機能回復がほとんど望めないと認められるとき◆

※(障害手当金の場合は、創面が治癒した日になります)

※人工肛門を造設し、かつ、新膀胱を造設した場合の障害認定日は、人工肛門を造設した日から起算して6ヶ月経過した日または新膀胱を造設した日のいずれか遅い日(初診日から1年6ヶ月以内の日に限る)

遷延性植物状態は、次の①~⑥に該当し、かつ、3ヶ月以上継続してほぼ固定している状態において判断されることになりますが、障害認定日を判断する際の起算日は、判断基準の6項目に該当した日になります。

①自力で移動できない

②自力で食物を摂取できない

③糞尿失禁をみる

④目で物を追うが認識できない

⑤簡単な命令には応じることもあるが、それ以上の意思の疎通ができない

⑥声は出るが意味のある発語ではない

 

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