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埼玉障害年金サポート
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障害認定日とは、本来の障害の認定を行うべき日のことをいい
または
をいいます。
障害認定日とは、原則として初診日から1年6ヶ月を経過した日ですが、1年6ヶ月以内に症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った場合は、その日が障害認定日となります
※(障害手当金の場合は、創面が治癒した日になります)
※人工肛門を造設し、かつ、新膀胱を造設した場合の障害認定日は、人工肛門を造設した日から起算して6ヶ月経過した日または新膀胱を造設した日のいずれか遅い日(初診日から1年6ヶ月以内の日に限る)
◆遷延性植物状態は、次の①~⑥に該当し、かつ、3ヶ月以上継続してほぼ固定している状態において判断されることになりますが、障害認定日を判断する際の起算日は、判断基準の6項目に該当した日になります。
①自力で移動できない
②自力で食物を摂取できない
③糞尿失禁をみる
④目で物を追うが認識できない
⑤簡単な命令には応じることもあるが、それ以上の意思の疎通ができない
⑥声は出るが意味のある発語ではない
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