障害共済(厚生)年金

障害共済(厚生)年金は、公務員などが加入する共済組合の組合員期間中初診日がある病気やけがによって障害の状態になった場合に受給できる年金です。                               但し、平成27年10月1日共済年金厚生年金一元化が行われたことから、受給権発生日(障害認定日時点で受給権が認められた場合は障害認定日事後重症請求で受給権が認められた場合は、事後重症請求日)が一元化後である場合、名称も障害厚生年金に統一されることになりました。                      ※経過的職域加算額部分が支給される場合は、経過的職域加算額部分のみ障害共済年金として支給することになりました。

被用者年金制度の一元化とは

被用者年金制度一元化は、共済年金制度を厚生年金制度に統一することをいいます。              これまで、障害共済年金と障害厚生年金では制度的な取り扱いで異なる点が多くありましたが、一元化後は、制度間における差異解消のため、基本的な取り扱いを障害厚生年金に合わせる形となりました。             以下、主な変更事項の一部を挙げると、                                      ◦障害厚生年金と同様に、保険料納付要件が問われるようになりました。                    ◦一元化後は、在職中であっても障害年金は支給されるようになりました。但し、職域加算額部分(経過的職域加算部分)については、在職中引き続き支給停止となります。                            

なお、障害年金自体の請求先は、一元化後であっても、初診日に加入していた共済組合に対して行うことになっています。

障害共済(厚生)年金の受給要件

障害共済年金(一元化後以降に受給権発生日がある場合の名称は障害厚生年金)の受給要件は、次のいづれにしても該当することが必要です。

  • 共済組合の組合員期間(一元化後は第2号~第4号厚生年金期間)に初診日のある病気やけがによって障害の状態になったこと。
  • 障害認定日(初診日から1年6ヶ月経過した日、またはそれ以前に治った日)において、1級3級の障害の状態に該当したこと、または障害認定日において障害等級の1級3級の障害の状態に該当しなかった人が、65歳に達する日の前日までの間に障害等級1級~3級の障害の状態に該当したこと。
  • 初診日において、一定の保険料納付要件を満たしていること。                                       

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