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障害年金を受け取るために、知っておきたい3つの要件についてご案内させていただきます。分かりにくい障害年金ですが、まずは、① 初診日要件 ② 障害状態にあることの要件 ③ 保険料納付要件 この3つの要件を押さえておいてください。知っておきたい基本の要件ですので、是非ご一読ください。
初診日において被保険者(国民年金・厚生年金の被保険者)であることの、初診日とは、いつのことなのか。
初診日とは、初めて病院を受診した日のことを言います。申請しようとする障害年金の原因となった病気やけがで、初めて病院を受診した日のことです。病院を転医した場合や病院が廃院になっている場合でも、一番初めの病院を受診した日が初診日です。
初診日は、初診日要件、障害状態にあることの要件、保険料納付要件を見るための基準日になっています。また、初診日に国民年金に加入していたときは、障害基礎年金、初診日に厚生年金に加入していたときは、障害厚生年金の請求になります。このように初診日は、障害年金申請において、重要なものです。ですので、初診日を適切に明らかにするために『医療機関からの初診日証明』が必要になるのです。
初診日を適切に明らかにするため、医療機関からの初診日証明が必要になります。ただ実際の申請手続きの場合、病院を幾つも変っていたり、病院が廃院になっていたり、何年も、時には何十年も前の医療機関からの証明を取ることは、困難な場合が多々あります。ご本人様、ご家族様が申請する場合は、ここで躓かれることが多いようです。
病気やけが等で働くことが困難な状態、日常生活を送るのも支障があるような状態を障害の状態にあると言います。障害年金は、障害の状態になった時の生活保障として支給されるものですから、障害年金に該当する障害の状態にあることが要件になるのです。障害の状態にあるかを見る日を『障害認定日』を言います。
初診日から1年6か月経過した日(1年6か月以内に症状が固定した場合は、その日)が障害認定日です。障害認定日において、障害年金に該当する障害の状態にあることが要件になるのです。
初診日から1年6か月経過した日(障害認定日)には、障害の状態に該当しない場合や、その時点の診断書が提出できない場合は、申請する時点で障害の状態にあることで請求ができます。
障害年金は、20歳以上のすべての国民が加入する公的年金から支給になるものですから、年金の保険料が適切に納められていることが、要件になるのです。
保険料納付要件は、初診日の前日時点で見ます。『初診日の前日において』とあり、病気で病院を受診した日、けがを負った日、その日に保険料を納めても、保険料納付要件にカウントされません。
障害の状態に該当した場合でも、保険料納付要件に該当しないと、障害年金を受け取るための3つの要件を満たしたことにならないのです。
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