発達障害の診断を受けている方の 『20歳前障害基礎年金』の請求

知的障害や知的障害を伴う発達障害の方の場合、幼少期から様々な療育等を受け、普通高校、特別支援学校等を卒業後に、既に障害者雇用で仕事に就かれている方、就労支援等を受けながら就職を希望されている方、20歳になられた状況は、その方その方で様々ですが、ご相談者の方々からは、「雇用契約の更新が打ち切られてしまったら」、「障害者雇用で就職した場合でも、その収入だけでは将来が不安」とのお声をお聞きしています。当事務所では、その方たちの『20歳前障害基礎年金』の支給決定のお役に立ちたいと考えています。
 

知的障害や知的障害を伴う発達障害の方の場合は、 療育手帳を取得されている方が多いと思います。

 

療育手帳、軽度C判定でも障害年金の請求は可能です。

 療育手帳は各都道府県により基準が異なります(例えば埼玉県の場合は最重度Ⓐか  ら軽度C判定です)

※高校等卒業後20歳まで障害者雇用等で継続に働いていても障害年金の請求は可能です。

   当事務所では、その方の日常生活の状況、就労の状況を詳しく聴き取り、障害年金  申請に反映させています。

療育手帳は、申請して交付されるものですので、必ず取得しなければならないものではありません。様々な理由で取得されていない場合もあるようです。障害者雇用での就職を希望され、取得される方もいらっしゃるようです。

『20歳前障害基礎年金』の請求においては、療育手帳を取得されていると、初診日の証明に代えることができる場合があります。

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