発達障害の診断を受けている方の 『20歳前障害基礎年金』の請求

知的障害や知的障害を伴う発達障害の方の場合、幼少期から様々な療育等を受け、普通高校、特別支援学校等を卒業後に、既に障害者雇用で仕事に就かれている方、就労支援等を受けながら就職を希望されている方、20歳になられた状況は、その方その方で様々ですが、ご相談者の方々からは、「雇用契約の更新が打ち切られてしまったら」、「障害者雇用で就職した場合でも、その収入だけでは将来が不安」とのお声をお聞きしています。当事務所では、その方たちの『20歳前障害基礎年金』の支給決定のお役に立ちたいと考えています。
 

知的障害や知的障害を伴う発達障害の方の場合は、 療育手帳を取得されている方が多いと思います。

 

療育手帳、軽度C判定でも障害年金の請求は可能です。

 療育手帳は各都道府県により基準が異なります(例えば埼玉県の場合は最重度Ⓐか  ら軽度C判定です)

※高校等卒業後20歳まで障害者雇用等で継続に働いていても障害年金の請求は可能です。

   当事務所では、その方の日常生活の状況、就労の状況を詳しく聴き取り、障害年金  申請に反映させています。

療育手帳は、申請して交付されるものですので、必ず取得しなければならないものではありません。様々な理由で取得されていない場合もあるようです。障害者雇用での就職を希望され、取得される方もいらっしゃるようです。

『20歳前障害基礎年金』の請求においては、療育手帳を取得されていると、初診日の証明に代えることができる場合があります。

無料相談・お問合せはこちら

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。

受付時間中に留守番電話になった場合は、お名前とご用件をお伝えください。こちらより連絡させて頂きます。時間外対応可。

メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。

受付時間:8:00〜18:00
定休日:なし

お電話でのお問合せはこちら

048-522-2672
090-1792-4383

インフォメーション

お問合せ・ご相談
048-522-2672
090-1792-4383

お問合せはお電話・メールで受け付けています。
受付時間中に留守番電話になった場合は、お名前とご用件をお伝えください。こちらより連絡させて頂きます。時間外対応可。
メールでのお問合せは24時間受け付けております。
お気軽にお問合せください。

受付時間/定休日
受付時間

8:00〜18:00

定休日

なし

アクセス

〒360-0045
埼玉県熊谷市宮前町1丁目162 205号室
JR高崎線南口より徒歩7分
秩父鉄道上熊谷駅より徒歩6分
駐車場有